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権利譲渡:他人に権利を譲り渡すこと

財産を譲る様に、営業権等の権利も他人に譲ることが出来ます。

その中でも「営業譲渡」は、事業の一部を他社に売却することを意味します。譲渡の対象は、以下の項目です。

・店舗に現存する商品

・営業用動産

・電話加入権

・店舗の造作

・仕入先に対する権利

​・店舗の賃貸権 等

譲渡内容は当事者間で取り決められます。

権利譲渡とは

大阪市都島区片町1-5-13 大手前センチュリービル9階

​06-6136-0555

​営業時間 9:00~18:00 土日祝定休

国土交通大臣(1)第9141号​

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