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権利譲渡:他人に権利を譲り渡すこと
財産を譲る様に、営業権等の権利も他人に譲ることが出来ます。
その中でも「営業譲渡」は、事業の一部を他社に売却することを意味します。譲渡の対象は、以下の項目です。
・店舗に現存する商品
・営業用動産
・電話加入権
・店舗の造作
・仕入先に対する権利
・店舗の賃貸権 等
譲渡内容は当事者間で取り決められます。